会員倫理規定

住宅営業 講習 研修

第1条 会員は、順法精神に基づき、顧客の利益を最大限に実施しなければならない。

 

第2条 会員は、顧客に対して、その業務の適正、公平さを保つために必要なすべての情報を開示

したうえで、専門家としての業務を公平かつ道理に適った方法で提供しなければならない。

 

第3条 会員は、利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示しなければならない。

 

第4条 会員は、提案について、常に専門知識、技能、能力の向上に努めなければならない。

 

第5条 会員は、業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある行動をとらなければならない。

 

第6条 会員は、自分の業務に誇りと責任をもち、専門家としての業務を誠実に提供しなければ

ならない。

 

第7条 会員は、誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客に説明してはならない。

 

第8条 会員は、自己が協会の見解を代弁しているとの印象を顧客に与えてはならない。

 

第9条 会員は、自己の業務について協会が責任をもつような印象を顧客に与えてはならず、自己

の業務は自己の責任において実行していることを自覚し、かつ顧客に対してもその旨を伝

えなければならない。

 

第10条 会員は、協会若しくは他の会員の信用を傷つけ、又は協会若しくは他の会員の不名誉と

なるような行為をしてはならない。

 

第11条 会員は、協会が定めた費用等の負担金を協会に支払わなければならない。

 

第12条 会員は、資格・認可が必要とされる業務については、法の定める資格・認可を得ること

なく、かかる業務を行ってはならない。

 

第13条 会員は、本規程その他の協会の規程・細則等を誠実に順守し、協会の発展及び他の会員

との協調に努めなければならない。